田舎の実家を相続。すぐに売却すべき?
田舎の両親が亡くなったら実家はどうされますか?
実家に戻って住むという方にとってはそれほど難しい問題ではありません。
しかし、遠方ですでに生活基盤がある場合や、マンションや戸建てを所有している場合には難しい選択を迫られます。
今回は田舎の実家の相続問題についてご紹介したいと思います。
相続した田舎の実家はなるべく早くに売却すべき。
住むつもりがなく、持て余すようであれば速やかに売却することをおすすめします。
賃貸収入が見込めるのでれば、賃貸もよいですが、田舎の家に賃貸需要があることはそうそうありません。
面倒だからと言って売却せずに放置していた場合、老朽化も一気に進みます。
そのせいで、いざ売却しようとした時には買い手が見つからないということもあり得ます。
さらに、住まずに放置しているだけでもコストはかかります。
固定資産税はもちろん、必要に応じて火災保険にも入るでしょうし、年に数回訪れるのであれば水道や電気も契約したままになります。
放置しておくだけでも年間数十万円の費用がかかります。
もし今後住む予定がないというのであれば、売れるうちに売却しましょう。
思い出のある実家を残したい、相続で揉めているといった理由で売却ができないでいると、後々後悔することになります。
そもそも田舎の実家を購入してくれる人はいるのか?
なるべく早くに売却することが良いとはいえ、住むこともできず、賃貸にも活用できない家を購入してくれる人はなかなかいません。
早期に売却するために以下の点に気を付けましょう。
譲渡益で儲けようと思わないこと
人間ですから誰しもが譲渡益で儲けたいと考えると思います。
しかし、田舎の家は需要も少なく、売却して十分な利益が出ることは少ないでしょう。
もし売れない期間が続くようであれば、利益にこだわらずに金額を下げましょう。
極端ですが「タダでも貰ってくれれば有難い」という気概で売却に臨むことが大事です。
誰も買ってくれなければ、コストが積み上がり、それだけで損です。
不動産会社からの直接買い取りも検討する
前述のとおり、田舎の家を探している一般消費者はなかなかいません。
売れない期間が長く続くことも十分あり得ます。
その場合は、不動産会社に直接売却することも考えましょう。
通常は不動産会社を仲介して売却するのが一般的で、その方が高値で売却できます。
価格面で妥協が必要ですが、確実に売却することができますので検討してみてください。
空き家を3年以内に売却すれば3,000万円の特別控除がある
空き家問題は全国でも増加傾向にあります。
この空き家問題に対応すべく「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」が施行されています。
相続した日から3年が経過する日の属する年の12月31日までに空き家を譲渡すれば、譲渡所得に対して3,000万円の特別控除が得られます。
譲渡所得は下記の方法で計算されます。
譲渡所得 = 売却価格 - (取得費+譲渡費用)
※1. 取得費が不明である場合、売却価格の5%を取得費とします。
※2. 譲渡費用とは、売買に関わる仲介手数料や測量費などの費用のことです。
よって、通常支払う税金は下記の計算となります。
税金 = 譲渡所得 × 20.315%
※所得税15.315%+住民税5.0%で合計20.315%となります。
3,000万円の特別控除が受けられる場合、税金の計算が下記のように変わります。
税金 = (譲渡所得 - 3,000万円) × 20.315%
つまり、譲渡所得が3,000万円以下であれば税金はかからないという事になります。
また、譲渡所得が3,000万円以上になる場合でも大きな税額低減ができます。
本制度は平成31年12月31日までとなっています。
3年以内に相続した家があり、売却するかどうか悩んでいる方がいれば、税額低減が受けられるうちに売却することをおすすめします。