週末FPのRiki × お金・育児・医療のお話

平日はサラリーマン、週末はファイナンシャルプランナー。お金・育児・医療のネタを中心にお話したいと思います。少しでもためになれば幸いです。

退職 or 失業!健康保険や失業保険の手続きをまとめました。

 

退職あるいは失業した時、多少なりとも金銭面の不安に駆られるものです。

同時に、健康保険や失業保険の手続きについても悩まれる方が多いのではないでしょうか?

今回は退職・失業した時の健康保険や失業保険の手続きをまとめてご紹介します。

 

 

退職後の健康保険の選び方は3パターン

退職後、何もしなければ健康保険未加入者となります。

日本は国民皆保険の国ですから必ず健康保険に加入する必要があります。

また、病気や怪我にいつ何時見舞われるかもわかりませんので、退職後は一刻も早く健康保険に加入しましょう。

健康保険の加入にあたっては下記の3パターンがあります。

 

1.国民健康保険に加入

まずは誰でも入れる国民健康保険です。

国民健康保険の保険料は前年の所得に基づいて計算されます。

お住いの地域によって計算方法も異なりますので、具体的な金額を知りたい方は市町村にお問い合わせするとよいでしょう。

ただし、加入にあたっては退職後14日以内に市町村の窓口で申請する必要があります。

 

2.任意継続被保険者になる

退職しても、任意継続被保険者として同じ健康保険に加入し続けることができます。

条件としては、継続して2カ月以上の被保険者期間があることです。

 

任意継続被保険者となる場合、会社に在籍していた時は労使で保険料を折半していましたから、単純計算で保険料は会社員時代の倍になります。

とはいえ、保険料には上限が設けられていますのでご安心ください。

※上限の計算は説明がややこしいので割愛させてください。

なお、退職日から20日以内に継続申請をする必要がありますのでご注意ください。

 

3.家族が加入している健康保険の被扶養者となる

最後に、配偶者や家族が加入している健康保険の被扶養者になる方法です。

被扶養者になると、保険料の負担は必要ありません。

ですので、もし家族の健康保険の被扶養者になれるのであれば、これを第一優先に考えましょう。

ただし、失業保険による収入が年間130万円以上ある場合、被扶養者とはなれません。

その場合は国民健康保険もしくは任意継続を検討しましょう。 

  

失業保険を貰うための手続きは?

健康保険に加えて、失業保険の手続きも重要です。

時系列で説明していきますので、不備がないようにしっかり準備しましょう。

失業保険の対象者

まず、失業保険を受給できる対象者ですが、下記2点に該当する方となります。

1.働ける状態で就職しようとする意志があること

2.離職日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あること 

※ただし、リストラや倒産などでやむを得ず退職する場合、離職日以前1年間に6カ月以上の被保険者期間があれば対象となります。

 

受給手続きに必要な書類

以下の書類が必要となります。

離職票に関しては、退職後に会社から提供されますので特に申請手続きはいりません。

ただし、会社によっては退職者が依頼しないと貰えないケースもありますので、退職時に総務などの管轄部門に念押ししておくのがベターでしょう。

 

ハローワークでの申請

必要書類をもってお住まいの自治体のハローワークへ行き、求職の申し込みを行います。

その際に離職票を提出し、失業保険の受給資格を判定してもらいます。

無事に受給資格が認められれば、失業保険の受給説明会の日時が伝えられます。

会場はハローワークになりますので、指定された日時にハローワークで説明を受けましょう。  

 

受給説明会の流れ

指定された日時・場所で受給説明会を受ければ、 雇用保険受給者資格票と失業認定申告書が渡され、次回ハローワークに来る日時が決定します。

自己都合退職の方は3ヶ月後、会社都合退職の方は1ヶ月後が目安となります。

その間に求職活動を月に1回以上行い、失業認定申告書に記入しておく必要があります。

 

失業認定を受ける

指定された日時に再びハローワークに行き、失業認定申告書を提出することで、第1回目の失業認定を受けることができます。

失業認定を受けることで正式な失業保険の受給者とみなされ、受給資格を得ることになります。

 

失業保険の給付金を受け取る

失業認定を受けてから5営業日程度で指定口座に給付金が振り込まれます。

同様の流れで、就職が決まるまで、あるいは給付日数の上限に到達するまで月1回の失業認定日に申告書を提出することで、給付金を受け取ることができます。

 

自己都合退職か会社都合退職で失業保険の給付条件は異なる 

自己都合退職の場合、失業保険が給付されるまでに3ヵ月間の給付制限期間が設けられます。

つまり、失業保険の給付日数が短くなってしまいます。

 

具体的な違いは以下の記事でもご説明していますので興味のある方はぜひ読んでみてください。

また以下の記事では、出産や育児を理由に自己都合で退職した場合でも、会社都合退職として失業保険が貰える制度もご紹介しています。

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失業の理由によっては国民健康保険料が安くなる

さらに、会社の倒産や解雇などいわゆる会社都合で退職をした場合には、国民健康保険の減免が受けられます。

ざっくりと1/3くらいの保険料になると思います

なお、適用期間は離職日の翌日の月から翌年度末までです。

該当する方は忘れずに市町村に申請しましょう。 

 

退職・失業に伴う年収減で住民税が安くなるかも?

前年に比べて大きく年収が減少した場合、今年度支払うべき住民税が減免される可能性があります。

減免の条件はお住いの自治体によって異なります。

以下の記事をご参考にしていただき、「該当するかも?」という方はお住いの市税課に問い合わせしてみましょう。

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以上、失業・退職をした時に最低限すべき健康保険と失業保険の手続きでした。

ご紹介したように、退職・失業した後は国民健康保険料の減免や住民税の減免などの救済措置が用意されています。

役所はこういった情報を積極的に発信していません。

自ら問い合わせして、貰えるものはしっかり貰いましょう。

 

 

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