週末FPのRiki × お金・育児・医療のお話

平日はサラリーマン、週末はファイナンシャルプランナー。お金・育児・医療のネタを中心にお話したいと思います。少しでもためになれば幸いです。

税金、取られすぎていませんか?確定申告で取り返せるかも。

f:id:Riki77:20190225224709j:plain

 

確定申告の時期です。

住宅を購入された方、多額の医療費がかかった方などは確定申告をされると思います。

しかし、「確定申告で取り返せるお金」は他にもあることをご存知でしょうか?

今回は、知っていると得をする確定申告でお金を取り返す方法をご紹介します。

 

 

自然災害や盗難にあった場合も税金が戻ってくる

台風や地震などの災害、あるいは泥棒に入られた等のトラブルで損害を受けた場合、雑損控除の対象になります。

雑損控除は下記計算で1,2のどちらか多い方が適用されます。

雑損控除額=

1.損失額(損害金額+災害関連支出)- 保険金等による補填金額 - その年の所得の10%

2.災害関連支出 - 5万円

 

損害を受けた人の所得が400万円、損害金額が500万円、災害関連支出が10万円、保険金による補填が100万円のケースを考えてみましょう。

この場合の雑損控除は上記の1に基づくと、

(500万円 + 10万円) - 100万円 - (400万円 × 10%) = 370万円

となります。

つまり370万円もの雑損控除を受けることができます。

 

災害や盗難に遭ってしまうと金銭的にも心理的にも負担が大きいものです。

そういった時に使える雑損控除はとても有難い制度です。

 

雑損控除の対象は?

具体的に対象になる災害、トラブルをご説明します。

まずは自然災害です。

震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象による災害が該当します。

 

続いて盗難も対象になります。

しかし、盗難されたものがすべて対象になるわけではありません。

生活に通常必要な資産に限られます。

具体的には、30万円以下の貴金属、衣服などが該当します。逆に30万円を超える貴金属や船舶など通常の生活に必要ないと見なされるものは雑損控除の対象にはなりません。

 

また、詐欺や恐喝で金銭を盗まれても対象になりません。 

詐欺や恐喝は自然災害とは異なり、完全な不可抗力ではありません。

相手から持ち掛けられた話に対して、少なからず自分の意志で契約したり金銭を支払っているわけですから、雑損控除の対象にはなりません。

 

意外と幅広い医療費控除の対象

年間で支払った医療費が10万円を超えた場合、医療費控除が 使えることはよくご存じかと思います。

この医療費控除ですが、病気の治療以外でも対象となるものが結構あります。

 

歯科矯正費

医療費控除は病気の「治療」を目的として支払った費用を控除するものです。

よって予防接種など「予防」を目的として支払った費用は対象外です。

同様に、歯科矯正についても治療が目的ではないので医療費控除の対象にはならないと勘違いしている方がおられます。

 

しかし、歯科矯正も治療と見なされるケースがあります。

例えば、子どもの矯正は正常な成長を阻害しないための治療となりますので、医療費控除の対象になります。

大人も同様に矯正の専門医が治療として矯正が必要だと判断すれば、控除の対象になります。

しかし、単純に美容を目的とした矯正であれば控除の対象外となります。

 

市販の医薬品

市販の風邪薬などを購入し、その購入額の合計が年間で12,000円を超えた場合、超えた金額分が所得控除される制度(セルフメディケーション税制)です。

ドラッグストア等で説明を受けた人もいるのではないでしょうか?

領収書ではなくレシートさえあれば確定申告できますので、ドラッグストア等で医薬品を購入した場合には大切に保管しておきましょう。

 

人間ドック等の健康診断費用

人間ドックや健康診断の費用は原則医療費控除の対象にはなりません。

しかし、その検査で病気が発見され、治療を行った場合は人間ドックの費用なども医療費控除の対象として含まれます。

意外と見逃す方が多いので注意しましょう。

 

病院に行く交通費

病気治療のために病院に行くためには交通費がかかります。

この交通費も医療費控除が可能です。

しかし、対象は基本的には公共交通機関に限られます。

タクシーや自家用車のガソリン代は原則対象外となります。

※タクシー等を使わざるを得ないやむを得ない事情がある場合は例外的に認められます。

 

なお、公共交通機関の利用を証明するためにわざわざ領収書をもらう必要はありません。

確定申告の際にネット等で交通費を調べて、申告すればそれでOKです。

また、 交通費は基本的に患者本人のものに限られますが、小さいお子さんの付き添いなどであれば、付き添い人の交通費も対象となります。

 

還付申告は過去5年分まで遡れる

確定申告は原則翌年の2月16日から3月15日までですが、還付申告は翌年1月1日から5年間可能です。

つまり、5年前まで遡って還付申告できるということです。

雑損控除や医療費控除においてうっかり申告忘れがあれば、 まだ間に合うかもしれません。

黙っていては税金は取られ放題です。

しっかり取り返しましょう。

 

Riki