パート妻は必見。103万、130万、150万の壁とは?
子育てがひと段落すると、働き始めるお母さま方が多くいらっしゃいます。
その際、よく言われるのは「扶養の範囲で働きたい」ということです。
この「扶養の範囲内」というのが何を意味するか、ちゃんと理解している方は少ないのではないでしょうか?
今回は、パートの妻が働くにあたって、「扶養の範囲とは何か」「扶養の範囲をオーバーすると本当に損なのか」についてご説明したいと思います。
所得税のかからない年収103万円以内
妻の年収が103万円以内であれば、 所得税がかかりません。
また、夫の収入からは配偶者控除が差し引かれ、課税所得が減少し、所得税が少なくなるというメリットもあります。
例えば、年間の収入が103万円を少し超えて106万円になったとしましょう。
この場合、所得税は103万円を超えた分の5%なので、所得税は僅か1,500円です。
つまり、所得税が掛かっても、手取りは増えるので103万円の壁はあまり気にする必要はないでしょう。
社会保険料がかかるのは年収130万円以上
103万円の次の壁は130万円です。
130万円を超えると、夫の扶養から外れ、自分で健康保険に入る必要がでてきます。
自分で健康保険料を払うことで、一気に手取り額が減少します。
年収が130万円になった途端、手取りは十数万円少なくなります。
収入が129万円か130万円かで、手取り額が大きく変わってきますので、130万円の壁はしっかり意識して働きましょう。
年収106万円以上でも社会保険料を払う必要がある場合も?
130万円は社会保険料の壁ですが、実は106万円の社会保険料の壁もあります。
従業員が501名以上の会社に勤める人は下記2つの条件を一つでも満たせば、夫の扶養から外れ、社会保険料を自分で支払う必要があります。
- 年収106万円以上
- 週の労働時間が正社員の1/2(週20時間)以上
従業員が501名以上という点がポイントになります。
もし従業員が501名未満であれば、気にせず130万円ギリギリまで働いても問題ありません。
配偶者控除等が受けられるのは年収150万円以内
ご存知の方も多いかと思いますが、2018年から配偶者控除の適用が拡大され、妻の年収が150万円以内であれば、夫は配偶者控除がMAXの38万円を受けられるようになりました。
※それまでは 38万円の控除が受けられるのは妻の年収が103万円まででした。
つまり、妻の年収が150万円を超えるまでは夫の所得税は増えないという事です。
また、150万円を超えると直ちに夫の配偶者控除がなくなるわけではありません。
150万円から201万円まで段階的に配偶者控除が減っていきますので、一気に夫の所得税が上がる心配はないのです。
103万円、130万円、150万円。どの壁を意識すべき?
結論から言うと130万円の壁を最も意識すべきでしょう。
103万円の壁を越えても所得税の影響は微々たるものですが、130万円の壁を越えて社会保険料を支払うとなると話は別です。
一気に手取りが減少します。
もし、年収が130万円を少々上回る場合、さらに上を目指して150万円以上を目指した方が良いでしょう。
150万円の壁を超えると夫の所得税が増えますが、201万円までは段階的に配偶者控除が適用されますので、そこまで大きなインパクトはありません。
パートとは言え、ご自身の収入をコントロールすることは容易ではありませんが、それぞれの壁を意識して損を被らないようにしましょう。