親からもらった現金。税務署にばれる?ばれない?
両親や親族から金銭的な援助を受けることがあると思います。
家を買うときの資金援助だったり、あるいは両親が亡くなる前の生前贈与だったりケースは様々です。
金額も100万円だったり、多い人は1,000万円だったりするかもしれませんが、「黙っておけば大丈夫」と思っていませんか?
結論からいうと、ばれる可能性が高いです。
今回は贈与があった場合に、それがばれるケース、ばれたらどうなるか?をご説明します。
相続税の税務調査でばれるケース
相続税を申告すると、税務署は亡くなった方の過去10年分の預金通帳を確認します。
亡くなった方の口座から多額の不明支出がある場合、使い道について言及されます。
例えば、亡くなった方が3年前に息子に500万円を振り込んでいた場合、息子が贈与税の申告をしているか確認されます。
亡くなった方が500万円を引き出していれば、その用途について調べられます。
不動産の相続や購入でばれるケース
何らかの理由で不動産を譲り受けることになる場合、法務局で名義書き換えのための登記を行います。
所有権移転の登記は、以下の3つです。
- 売買に基づく所有権の移転登記
- 贈与に基づく所有権の移転登記
- 相続に基づく所有権の移転登記
これらの登記情報はすべて税務署に集まってきます。
相続に基づく所有権の移転がなされたのに、相続税の申告がなければ、すぐにばれるでしょう。
また、高額な不動産を所有した場合はその資金をどうやって調達したのか、税務署は探りに来るでしょう。
貯蓄を切り崩したり、借入によるものであれば問題ないでしょうが、もし資金援助を受けていた場合、贈与税の申告がなされているか調べられます。
贈与税の無申告がばれたらどうなる?
無申告がばれた場合、本来納めるべき税金はもちろん、延滞税と加算税を支払う必要があります。
延滞税:期限までに支払わなかった税金 × 最大14.6%
加算税:期限までに支払わなかった税金 × 15%~40%
※期限後であっても自主的に申告したか、隠ぺいの意志はなかったか、などによって加算税の率が変わります。
「私のような庶民にわざわざ税務署が調査しにくることはないだろう」と思うかもしれませんが、税務署は様々なチェック機能を持っています。
今はばれなくても3年後、5年後にばれるケースもあります。
ばれた場合には思いペナルティが待っていますので、もし贈与に伴う税金が発生するのであればきちんと支払うことが一番よい方法です。